心臓ペースメーカー・ICDと障害年金

2024年02月14日

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心臓ペースメーカー・ICDの認定基準は?

心臓ペースメーカー・ICDは障害年金の認定対象となっています。以下は国の定めた認定基準の概要です。難治性不整脈の認定基準

障害の程度

障害の状態

3級

 ペースメーカー、ICDを装着したもの

(注 1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。

(注 2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる。

障害認定日に注意

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、心臓ペースメーカー・ICDを装着した場合の障害認定日は、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 心臓ペースメーカー・ICDを装着した場合は、装着した日

いずれか早い日となります。

心臓ペースメーカー・ICDとはなにか

植込み型除細動器(ICD)は、難治性不整脈を治療するための体内植込み型装置です。

心臓の脈を監視し、発作が出たときに反応して、電気ショックを発生させ、発作による突然死を防いでくれる装置です。一般的にICD(Implantable Cardioverter Defibrillator)と呼ばれています。

また、心臓ペースメーカーは、洞不全症候群や完全房室ブロックなどの病気のときに、鎖骨の下の胸部かおへその左上の腹部に植込む方法で装着される装置です。

心臓ペースメーカー・ICDは障害年金の認定対象となっています。

心臓ペースメーカー・ICDで障害年金申請をするときのポイント

【1】心臓ペースメーカー・ICDの場合「初診日」の特定が重要になります!

心臓ペースメーカー・ICDを装着したものについては、3級に該当します。

ただし、これは障害の程度が3級に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。

特に3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点で厚生年金に加入していない場合は、3級を受給することはできません。

障害年金の申請にあたっては、まずは初診日を特定することが非常に重要です。

初診日をご自分で調べるのが難しいという方は中井事務所に1度ご相談ください。

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【2】心臓ペースメーカー・ICDで働いていても障害年金を受給できる可能性はある

心臓ペースメーカー・ICDで働いている方の場合は、就労状況については影響しませんので、仕事を継続している場合でも3級と認定されます。ペースメーカーを装着したものは3級と認定されます。フルタイムで働いてもそのまま認定されますのでご安心ください。

「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

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心臓ペースメーカー・ICDで障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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