拡張型心筋症:就労を継続しているが、障害厚生年金3級の認定事例

2026年05月21日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「拡張型心筋症と診断されているが、まだ仕事を継続しているため、障害厚生年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

拡張型心筋症:就労を継続しているが、障害厚生年金3級の認定事例

この方は、ある時急に激しい動悸が出現。

1週間ほど経っても改善しないため受診したところ、特発性拡張型心筋症と診断されました。

現在も治療を続けていますが、常に動悸や息切れがあり、仕事を休むことが増えたため、障害年金の請求を検討されました。

しかし、「仕事を継続しながら障害厚生年金の申請をしても受給できるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

心疾患による障害について

拡張型心筋症などの心疾患による障害の程度は、

  • 呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状
  • X線、心電図等の検査成績
  • 一般状態、治療および病状の経過

等により、総合的に認定されます。

一般状態については、労働や日常生活の状態によって区分されており、軽労働や座業ができる程度でも、認定が得られる場合があります。

一般状態区分について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

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この方の場合、仕事は継続していましたが、早退や欠勤が増えたため、軽作業の業務へ変更となり、残業等も免除してもらっていました。

また、検査数値も基準に該当しているため、障害厚生年金3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

心筋疾患3級の認定基準

以下3点を満たすもの

  • EF値が50%以下を示す
  • 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

以下3点を満たすもの

  • 異常検査所見のうち1つ以上の所見がある
  • 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

心筋疾患による障害認定基準について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

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請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、動悸や息切れに加え、呼吸困難や不整脈もありました。

走ることや長距離を歩くことは不可能で、自転車の運転も困難な状態となっていました。

これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害厚生年金3級(年額約90万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「仕事を継続しながら障害厚生年金の申請をしても受給できるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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