気分変調症:事後重症請求で障害厚生年金3級の認定事例

2025年11月11日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「診断名が気分変調症のため、障害年金の支給対象にならないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

気分変調症:事後重症請求で障害厚生年金3級の認定事例

この方は、10年以上前から精神科に通院していましたが、仕事を続けていたため障害年金の申請はしませんでした。

昨年退職したことから障害年金の申請を検討しましたが、診断名がうつ病ではなく気分変調症のため「障害年金の支給対象にならないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

気分変調症は障害年金の対象です

気分変調症や抑うつ神経症などは、気分障害に区分されるため、障害年金の対象となります。また、うつ状態や反復性うつ病性障害も障害年金の対象となります。

一方、睡眠障害や摂食障害、人格障害は、原則として認定の対象となりません。

不安障害や適応障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象となりません。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示している者について、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。

認定の対象となる傷病名について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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この方の場合、食事の準備など家庭内の簡単な日常生活はできても、他者と関わることが負担で、就労が困難な状態でした。気分がたかぶると家を飛び出すこともあり、日常生活にも支障をきたすことがあるため、この状態は、下記の障害等級に該当する可能性が考えられました。

気分(感情)障害の認定基準

1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

気分(感情)障害の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、仕事ができないという焦りはありましたが、仕事を始めると病状が悪化する不安が強く、無職の状態が続いていました。自宅ではぼんやりと無為に過ごしていました。

これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

無事に障害厚生年金3級(年間約60万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「診断名が気分変調症のため、障害年金の支給対象にならないのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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