2024年11月11日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「潰瘍性大腸炎と診断されているが、症状が下痢や腹痛のため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
潰瘍性大腸炎:下痢や腹痛などの症状で、障害厚生年金3級の認定事例
この方は、10年以上前から腹痛が頻発し、下血も毎日ある状態となったため受診したところ、潰瘍性大腸炎と診断されました。
しばらく治療を継続していましたが下痢や腹痛の症状は改善せず、入退院を繰り返し、現在は仕事ができない状態となり無職のため、障害厚生年金の請求を検討されました。
しかし、「症状が下痢や腹痛のため、認定基準に該当するかわからない。障害厚生年金の認定は難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
その他の疾患による障害
潰瘍性大腸炎などのいわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっています。
この方のように、下痢や腹痛などが主症状の場合は、「その他の疾患による障害」の基準に照らして審査が行われます。
- 全身状態
- 栄養状態
- 年齢
- 術後の経過
- 予後
- 原疾患の性質
- 進行状況
等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
「難病の診断を受けているが、障害年金はもらえないんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。
障害年金請求のサポートをスタート
詳しく伺うと、下痢や腹痛の症状が1日に5〜10回以上続き、自宅にいてもトイレまで間に合わず漏れてしまうため、おむつを着用していました。
しかしおむつを着用しても漏れ出てしまうため、電車やバスの利用はできず、出勤が困難な状態となっていました。
この状態は以下の障害年金3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
潰瘍性大腸炎の障害年金3級の状態
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、おむつを着用しても漏れてしまうことがあるため、就労が困難な状態で、生活は家族に頼り切っていました。
これらの具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「難病の診断を受けているが、症状が下痢や腹痛のため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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