発達障害:カルテ破棄により初診日を特定できない状況から障害基礎年金2級の認定事例

2024年03月05日

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こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、数年前に精神科を受診をしていましたが、状態がよくならないため自己中断していました。

終診からすでに5年以上経過しているためカルテがなく、初診日の特定が困難な状態となり、「これでは障害年金を請求ができないのではないか」とご不安になりご相談にお見えになりました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

発達障害:受診が途切れていたため、初診の病院のカルテがなく、初診日が特定できない状況で障害基礎年金2級の事例

この方は、初診の病院のカルテがなく、受診状況等証明書の取得ができない状態となっていました。

障害年金の請求にあたっては、初診日の特定が非常に重要です。

「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の特定について

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

当時のカルテが破棄されていたとしても、初診日を証明しなくてもオッケーにはなりません。

カルテが破棄されていた場合、他の資料から初診日の証明を試みることとなります。

いろいろな資料をひっくり返して初診日を証明できないか検討しますので、以下からお問い合わせください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、お薬手帳を数冊残しておられました。

「すべての処方を貼っているわけではない」「何冊かなくなっている」と仰っていましたが、お手元に残っているお薬手帳から初診日を特定できないか、精査していきました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

完全に初診日を証明するには至りませんでしたが、ある程度初診日を推認することはできました。

結果、障害基礎年金2級(年額約79万円)の認定を得ることができました。

初診日の特定が困難なため、申請そのものを諦めかけていたところから受給が決まり、ご本人も大変安堵されていました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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