発達障害:自営業で働いていたが、遡及請求で障害基礎年金2級の認定事例

2024年03月25日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「自営業で働いていたから障害基礎年金2級の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

発達障害:自営業で働いていたが、遡及請求で障害基礎年金2級の認定事例

この方は、幼少期からあいまいな表現を理解することが難しく、大学卒業後も、職場の先々であいまいな指示に対応できず、職を転々としていました。

障害認定日の頃は自営業で働いていましたが、約束が守れない、複数の指示に対応できないなどがあり、家族や友人のサポートを受けていたため、障害基礎年金の遡及請求を検討されました。

しかし、「自営業とはいえ働いていたため、障害年金2級以上の認定は得られないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

就労状況のみで障害年金の認定の可否は決まりません。

障害年金は、「無職なら2級」「働いていれば不支給」というものではありません。

精神障害の方が就労している場合、日常生活や療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

一般企業や自営・家業等で就労している場合

一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性が検討されます。

実際に自営や家業で働きながら障害年金を受給している方は、たくさんいらっしゃいます。

「自営業だから障害年金はもらえないんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方は、通常の労働能力は乏しく、自営業を営んでいましたが仕事を完遂できず、次第に信用を失っている状態でした。

日常生活においても家族の介助なしでは成り立たない状態でしたので、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

発達障害の障害年金2級の状態

社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

※発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、認定日の頃は自営業を営んでいましたが、現在は自営業を辞めて無職の状態でした。

そこで認定日の頃と併せて、現在の具体的な状態についても請求書類にしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害基礎年金2級(年額約79万円+3年分約240万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「自営業で働いていたため遡及請求で障害基礎年金2級の認定は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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