知的障害を伴う発達障害:1年待って額改定請求、障害基礎年金1級の認定事例

2024年03月15日

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こんにちは。

先日、年金事務所で進捗状況を確認したところ、兵庫県尼崎市の方の障害基礎年金1級が決定していました。

この方は、「障害基礎年金2級から1級への改定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

知的障害を伴う発達障害:1年待って額改定請求し、障害基礎年金1級の認定が得られた事例

この方は、ご家族が請求の手続きを行い、1級が認定されると予測していたのですが、結果は2級でした。

しかし、働くことはもちろん、日常生活も単身で送ることは困難で、常に家族の介助が必要な状態のため、障害基礎年金の額改定請求を検討されました。

「最初に2級と決定したものを1級に上げることは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

額改定請求とは

年金額の変更は、更新の際に自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを、額改定請求といいます。

「障害年金の金額を増やしてほしい!」という請求だとお考え下さい。

※3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

額改定請求は、できる時期(待期期間)が定められています。

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
待期期間を待たずに額改定請求ができる場合があります。

視力や聴力、肢体の欠損障害など、一部の障害については、1年を待たずに額改定請求ができます。

障害年金を受給している方で、「今の状態はもっと上の等級なのではないか?」とお考えの方がおられましたら、以下からご相談ください。

以下のような方は額改定請求を検討しましょう。
  • 現在、障害厚生年金3級を受給しているが、日常生活が大変な状態で、2級の状態なのでは!?
  • 現在、障害年金2級を受給しているが、常時の援助が必要で、1級の状態なのでは!?

とお考えの方は額改定請求を検討しましょう。

障害年金請求のサポートをスタート

この方は、知的障害もありますが発達障害の症状が強く、社会性やコミュニケーション能力が欠如し、かつ、急に暴力的になるなど著しく不適応な行動が見られる状態でした。

日常生活への適応が困難で、常に家族の介護や援助が必要な状態でしたので、この状態は以下の認定基準の1級に該当する可能性があると判断しました。

発達障害の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級

社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が見られるため、労働が著しい制限を受けるもの

※発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、相談にお見えになった時点では、最初の請求日から間もない時期でしたので、待期期間(1年)が経過するのを待って請求を行いました。

その間に、医師とご家族の間でコミュニケーションを深めていただき、しっかりとした内容の診断書を作成いただくことができました。

結果、障害基礎年金1級(年額約98万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「障害基礎年金1級の認定は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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