2026年02月20日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「知的障害で障害年金の請求手続きをしたいが、50歳を超えているため、手続きができるかわからない。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
知的障害:50歳を過ぎ、事後重症請求で障害基礎年金2級の認定事例
この方は、子供のころから落ち着きがなく、勉強はほとんどできませんでした。しかし、障害があるとは気づかず、受診はしていませんでした。大人になり、就労した先でもミスが続き、たびたび叱責を受けていましたが、受診はしていませんでした。
50歳を過ぎ、自身の子供に障害があることがわかり、自分も同じ障害ではないかと考え精神科を受診。検査を受けたところ、知的障害と診断されました。
同時期に職を失い、日常生活にも支障をきたすようになったため障害年金の請求を検討されましたが、50歳を過ぎた今から手続きができるかわからず不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金の請求できる時期について
障害年金は、障害認定日が到来すれば、手続きは可能です。
障害認定日時点の診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
また、障害認定日には障害の状態に該当しなかった、もしくは手続きそのものをしなかった場合でも、その後65歳の誕生日の前々日までであれば、いつでも手続きは可能です。これを事後重症請求といいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ただし、初診日が20歳より前にある場合は、
- 20歳に達した日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか遅い日となります。
知的障害の場合
例外として初診日は出生日、障害認定日は20歳の誕生日になります。
障害年金の請求時期や障害認定日について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、20歳の時点では受診をしていなかったため、障害認定日請求はできません。
しかし、現在は受診をしており、65歳を超えていないため、事後重症請求が可能です。
知能指数だけでなく、日常生活のさまざまな場面で多くの援助が必要な状態でしたので、2級の状態に該当する可能性が十分に考えられました。
知的障害の2級の認定基準
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
知的障害の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、単身では安定した食事を摂ることも金銭管理もできないため、家族のサポートが不可欠でした。
また、指示されていることに適切に対応することができないため、一般就労は困難で、アルバイトを続けることも難しい状況でした。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害基礎年金2級(年間約83万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「50歳を超えているため、障害年金がもらえるかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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