筋ジストロフィー:働いているが、障害厚生年金2級の認定事例

2025年03月14日

尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ

【障害年金申請をお考えの方へ】

中井事務所へご相談ください

カンタン査定!1分で入力完了!

電話 06-6429-6666

メール info@nakai-sr.info

月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)

 

こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「難病と診断されているが、仕事を続けているため障害年金が受給できるかわからない。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

筋ジストロフィー:働いているが、障害厚生年金2級の認定事例

この方は、ちょうど1年半前に筋ジストロフィーと診断されました。

現在も治療を継続し、仕事も継続していますがいつまで続けられるかわからず、将来に不安を感じ、障害厚生年金の請求を検討されました。

しかし、仕事をしているため「障害年金の受給は難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

難病について

難病のほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定にあたっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。

難病(筋ジストロフィー)により両下肢の筋力や日常生活動作に影響がある場合は、下肢の機能障害の認定基準に照らして審査されます。

肢体の障害については、就労状況は影響ありません。

下肢の機能障害については、筋力・関節可動域の測定値や、立つ、歩くなどの日常生活動作にどの程度制限があるか、によって等級が判断されます。

就労状況は考慮されませんので、「働けているから受給できない」ということはありません。

ご不安な点がございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定

障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、初診日から1年6カ月経過していたため、障害年金が申請できる時期は経過していました。

また、障害の状態は、両下肢の筋力が著しく減少していました。

日常生活では常に杖を使用し、歩行速度は遅く、階段昇降はほとんど不可能な状態でしたので、この状態は障害年金2級の可能性が十分考えられました。

両下肢の機能障害2級の状態
  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、自力で立ち上がることが難しく、直立も杖なしでは維持できない状態でした。

また、事務の仕事を続けていましたが、通勤にも影響があり、いつまで続けられるかわからない状況でした。

これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害厚生年金2級(年額約100万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「仕事を続けているため障害年金が受給できるかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info