2024年10月30日
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こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、ご本人が入院中のためご家族が代理で申請を検討されたのですが、初診日や病歴が全く分からず、らちが明かない状況でした。
「まったく状況がわからないため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
統合失調症:ご家族では請求までたどり着けずご依頼いただき、障害厚生年金1級の認定事例
この方は、発症が30年以上前で、さらにいくつかの病院を転々としていたため、初診日を特定することが非常に難しい状況でした。
すでにカルテは残っておらず、ご本人も入院中で会話ができない状況であったため、まずは残っている医療機関の資料をかき集めることから始めました。
障害年金の請求にあたっては、初診日の特定が非常に重要です。
「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
初診日の特定について
初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。
カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
当時のカルテが破棄されていたとしても、初診日を証明しなくてもオッケーにはなりません。
カルテが破棄されていた場合、他の資料から初診日の証明を試みることとなります。
いろいろな資料をひっくり返して初診日を証明できないか検討しますので、以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、精神保健福祉手帳の診断書のコピーが残っており、また、3つ目に受診した病院で受診状況等証明書を取得することができました。
それらをもとに初診日を推測することができ、また、その頃の病状や日常生活状況についても確認することができました。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
完全に初診日を証明するには至りませんでしたが、ある程度初診日を推認することはできました。
また、残っていた資料にこれまでの具体的な日常生活状況が記録されていたため、審査機関に伝わるよう書類を作成しました。
結果、障害厚生年金1級(年額約150万円)の認定を得ることができました。
ご本人が入院中のため、ご家族だけでは初診日や病歴が全く分からず、らちが明かない状況でしたが、無事に受給が決まり、ご家族も大変安堵されていました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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