2025年05月20日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、初診日が10年以上前のため、受診状況等証明書が取得できない状況でした。
また、遡及請求も検討されていたため「自分で障害年金の認定を得ることは難しいのではないか。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
統合失調症:初診の病院で受診状況等証明書が取れず、障害基礎年金2級の認定事例
この方は、事件に遭遇してしまったことで追い詰められ、幻聴や幻覚の症状が出現。
初診の病院で統合失調症と診断され処方を受けましたが、さらに体調が悪化しました。
別の病院に移り、以後、治療を継続していますが、状態は一進一退で安定せず、毎日ひきこもる生活となりました。
その後、就労継続支援施設へ通うようになりましたが、やはりそこでの作業も続かないため、障害基礎年金の請求を検討されました。
しかし、初診日が10年以上前のためカルテはなく、また、遡及請求も検討されていたため「自身で障害年金の手続きは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合
初診日を特定するためには、原則として医療機関による初診日の証明が必要です。
しかし、時期が古くてカルテが残っていない場合や、すでに廃院となっている等により証明が取得できないことがあります。
そのような場合においては、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※一定の期間に関する参考資料の例
- 就職時に事業主に提出した診断書
- 障害者手帳等の申請時の診断書
- 母子健康手帳
- お薬手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
- 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表、など
初診日について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、初診の病院の診察券を残しておられ、その診察券には、心療内科であることと初診日が明記されていました。そのため、十分、初診日を証明する参考資料になると判断しました。
また、障害認定日の時点でも、現在と同じ病院に通い、状態も現在と同様、日常生活では常に家族からサポートを受けている状態でしたので、遡及請求でも障害年金2級の可能性が十分考えられました。
統合失調症の2級の状態
- 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
遡及請求で認定が得られた場合、障害認定日にさかのぼって年金が支給されるため、まとまった年金を受け取ることができます。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
遡及請求について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、就労継続支援施設へ通所している間も、視線が気になる、意欲がなくなるなどの症状は続いていました。
現在は、就労継続支援施設への通所も困難となり、自宅ではぼんやりと無為に過ごしている状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に遡及請求で障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。
ただし、障害認定日は9年前でしたので、4年分は時効消滅し、直近の5年分が支給されることになりました。
最初にお会いした時は、「受診状況等証明書が取れず、遡及請求も検討していたため、自分で障害年金の認定が得られるかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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