2026年01月16日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、現在の病名と初診時の病名が違っていましたが、初診の病院がすでに廃業しているため、確認ができない状況でした。この状況で「自分で障害年金の認定を得ることは難しいのではないか。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
統合失調症:病名が変更され、初診の病院は廃業している状況で、障害基礎年金2級の認定事例
この方は、会社員で働いている時に、自分の悪口を言われている、嫌がらせを受けていると感じてふさぎ込み、意欲を失くし仕事に行けなくなりました。休職するため、精神科を受診し、うつ状態と診断されましたが、通院は続けることができませんでした。
まもなく仕事は退職し、その後も通院せず、数年間ひきこもる生活となりました。
見かねたご家族が訪問診療をしてくれる病院を探して受診したところ、統合失調症と診断されました。
その際に障害基礎年金のことを知り、請求を検討されましたが、初診時と病名が違うことや、初診時の病院がすでに廃業しているため、「自身で障害年金の手続きは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
診断名が変更されている場合
初診時と現在の診断名が異なる場合でも、同一疾病と判断される場合があります。
特に精神の障害においては、診断名が変更されるケースが多く、うつ病から双極性障害や発達障害などと診断される方も多くおられます。
この場合、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
知的障害と診断された後にうつ病と診断された場合も、同一疾病として扱われます。
初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合
初診日を特定するためには、原則として医療機関による初診日の証明が必要です。
しかし、時期が古くてカルテが残っていない場合や、すでに廃院となっている等により証明が取得できないことがあります。
そのような場合においては、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※一定の期間に関する参考資料の例
- 就職時に事業主に提出した診断書
- 障害者手帳等の申請時の診断書
- 母子健康手帳
- お薬手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
- 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表、など
初診日について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、診断名が変更されていましたが、同一のものと判断される可能性が考えられました。
また、初診時の病院は廃業されていましたが、休職する際に会社に提出した診断書の写しを残しておられたため、初診日を証明する参考資料になると判断しました。
そして現在の日常生活は、常に家族からサポートを受けている状態でしたので、障害年金2級の可能性が十分考えられました。
統合失調症の2級の状態
- 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
統合失調症の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、現在も誰かが監視している、自分の悪口を言っているなどの妄想、幻聴の症状が続き、外出が一切できないため、訪問診療を継続して受けておられました。
自宅ではぼんやりと無為に過ごし、食事や清掃などの日常生活はすべて家族に頼っている状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害基礎年金2級(年額約83万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、現在の病名と初診時の病名が違い、初診の病院がすでに廃業しているため、「自分で障害年金の認定が得られるかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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