統合失調症:通院していない期間があるが、遡及請求で障害基礎年金2級の認定事例

2026年08月25日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、通院期間がはっきりせず、受診していない期間もありました。初診日もわからず、「自分で障害年金の認定を得ることは難しいのではないか。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

統合失調症:通院していない期間があるが、遡及請求で障害基礎年金2級の認定事例

この方は、10年以上前に幻聴などの症状が出現。

入退院を繰り返しながら治療を継続したところ、症状は落ち着いてきました。

病気が治ったと思い通院を中断し、仕事を開始しましたが、再び症状が出現。再度入退院を繰り返すようになったため、障害年金の請求を検討されました。

しかし病歴が長いため通院期間がはっきりせず、また、受診が途切れている期間もあり、「自身で障害年金の手続きは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

通院期間がわからない場合

病歴が長く、いつ、どこの病院に通っていたかわからない、という場合、診察券やお薬手帳、病院の紹介状、障害者手帳の診断書などが残っていれば、病歴をたどることができます。

病院によっては古い時期のカルテを残していることもあり、受診期間の確認ができる場合があります。

受診が途切れている期間について

受診期間が途切れている場合、症状は継続しているものとして扱われるケースと、別の新たな傷病として取り扱われるケースがあります。

どちらになるかは、傷病の種類や受診していない期間の長さ、状態などによるため、じっくり状況をお聞きして、慎重に判断しなければなりません。

通院期間や受診をしていない期間について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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この方の場合、最初に入院した病院と現在の病院が同じだったためカルテが残っており、初診日や通院していない期間を特定することができました。

通院していない期間は2年程で、その間、就職している時期もありましたが、徐々に症状が出現し、再受診に至っているため、症状は継続している可能性が考えられました。

そして現在の日常生活は、常に家族からサポートを受けている状態でしたので、障害年金2級の可能性が十分考えられました。

統合失調症について

統合失調症は、予後不良の場合や、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮されます。

統合失調症の2級の状態
  • 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

統合失調症の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、障害認定日の時点では入院中で、当時のカルテも残っていたため、しっかりした内容の診断書を作成いただくことができました。

また、現在は無職で、日常生活は家族のサポートが不可欠な状態でした。

幻聴や独語があり、他者との意思疎通は困難な状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に遡及請求で障害基礎年金2級(年額約83万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、通院期間がはっきりせず、受診していない期間もあり、「自分で障害年金の認定を得ることは難しいのではないか。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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