転移性脳腫瘍:視野障害で、障害厚生年金2級の認定事例

2025年10月16日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「がんの手術の効果として記憶障害や視野障害があるため、どのように障害年金の手続きを進めたらいいかわからない。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

転移性脳腫瘍:視野障害で、障害厚生年金2級の認定事例

この方は、健康診断で異常が見つかり、詳しく検査を受けたところ、乳がんと診断されました。その後、脳転移や再発があり、現在では記憶障害や視野障害などのため日常生活に支障をきたすようになったことから、障害年金の請求を検討されました。

しかし、どの障害で診断書を作成してもらえばいいかわからず、また、初診日もわからないため、「どのように障害年金の手続きを進めたらいいかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

複数の障害がある場合

2つ以上の障害がある場合、併合認定が行われ、上位等級に認定される場合があります。

しかし、併合されず、いずれか有利な障害を選択する場合もあります。

また、併合認定は行われず、諸症状を総合的に認定される場合もあります。

さらに、同じ部位にまったく別の障害が加わった場合は、差引認定が行われる場合もあります。

障害年金の認定において、「障害が複数あるから有利に認定される」とは限りません。

併合等認定について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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初診日について

初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいますが、障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められるときは、最初の傷病のために初めて受診した日が初診日になります。

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

例えば、転移性悪性新生物(がん)は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます。

初診日や相当因果関係について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、複数の障害がありましたが、視野障害が最も重い状態でしたので、視野障害のみで請求を行うことに致しました。

視野障害の2級の認定基準

◎自動視野計に基づく認定基準

  • 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準(次のいずれかに該当するもの)

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

視野障害の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、乳がんから脳に転移し、脳腫瘍の手術の結果、視野障害が起こったため、初診日は、乳がんのために初めて受診した日になることが考えられました。

初診日の時点では就労していましたが、現在は無職で、視野障害のため一人で外出することも難しくなり、日常生活は家族のサポートが不可欠でした。

これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

無事に初診日も認められ、障害厚生年金2級(年間約140万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「どのように障害年金の手続きを進めたらいいかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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