2026年04月14日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「重症筋無力症と診断されているが、仕事を続けているため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
重症筋無力症:仕事を続けているが、障害厚生年金2級の認定事例
この方は、風邪のような症状があり、仕事を休んで治療に専念しましたが、状態は改善しませんでした。
重症筋無力症と診断され、歩行困難となり、リハビリを経てなんとか職場復帰を果たしましたが、以前のようには働けないため障害厚生年金の申請を検討されました。
しかし、仕事を続けているため、障害年金はもらえないのではないかと不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
仕事をしている場合でも、障害年金が受給できる可能性はあります。
「仕事をしている=障害年金はもらえない」ということではありません。
仕事をしながら障害年金を受給されている方はたくさんおられます。
特に、肢体の機能障害や視力障害、聴力障害などの場合は、就労状況は影響しません。
検査成績等が認定基準に該当するかによって判断されます。
両下肢の機能障害の2級の認定基準
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
※日常生活における動作は、おおむね次の通りとされています。
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
下肢の機能障害で認定が得られるか詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
重症筋無力症は、全身の筋力低下や易疲労性、眼瞼下垂、複視などを生じる病気と言われており、出現する症状は、個々によってさまざまです。
この方の場合、両下肢の筋力低下が顕著で、瞬間的に力を出せても、持続性、耐久性に乏しいため、歩行は困難な状態でした。
この状態は、上記の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、職場では、車いすでも作業ができるよう配慮をしていただき、残業も免除してもらいました。
外出時は車いすを使用し、日常生活では家族のサポートが不可欠でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金2級(年額約120万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「仕事を続けているため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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