関節リウマチ:手足の痛みや変形の症状で、障害基礎年金2級の認定事例

2024年12月26日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「関節リウマチと診断されているが、手足の痛みや変形が主症状のため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

関節リウマチ:手足の痛みや変形の症状で、障害基礎年金2級の認定事例

この方は、10年前から手足の痛みがあり、関節リウマチと診断され、治療を継続していましたが、状態は改善されませんでした。

次第に仕事ができなくなり、現在は無職となったため障害基礎年金の申請を検討されましたが、「手足の痛みや変形が主症状のため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

関節リウマチで、障害基礎年金が受給できる可能性はあります。

関節リウマチにより、筋力や関節可動域に制限がある場合は、「上肢(下肢)の機能障害」の認定基準に照らして判断されます。

また、「握る」「歩く」などの日常生活における動作に支障があり実用性に乏しい場合は、「肢体の機能障害」の認定基準に照らし合わせて判断されます。

ただし、「疼痛」については、原則として認定の対象となりません。

両上肢(両下肢)の2級の認定基準
  • 両上肢(両下肢)の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両上肢(両下肢)の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
一上肢(一下肢)の2級の認定基準
  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

肢体の機能障害の2級の認定基準
  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

関節リウマチで認定が得られるか詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

障害年金請求のサポートをスタート

関節リウマチは、関節の腫れや痛み、変形などを生じる病気と言われており、症状の程度は、痛みが強い方や関節可動域に制限がある方など、個々によってさまざまです。

この方の場合、筋力の低下が著しく、特に上肢の筋力が半減しており、ひもを結んだりタオルを絞るなどの実用性に乏しい状態でした。

この状態は、上記の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、上肢の筋力が低下しているため、書字やパソコンのタイピングが不可能な状態でした。

歩行速度も遅く、階段昇降も困難で、家事などの日常生活は家族に頼っている状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「手足の痛みや変形が主症状のため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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