障害年金の支給停止事由消滅届(支給を再開してほしい!という請求)をお考えの方へ

2024年03月04日

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支給停止事由消滅届とは

「障害年金の支給を受けていたのに、更新の際に止まってしまった」という方はいらっしゃいませんか。

再び状態が悪くなり、「障害年金を受けられるのではないか」と思われる状態となったときは、「支給を再開してください!」という請求をすることができます。

これを「支給停止事由消滅届」といいます。

「障害年金の支給を再開してほしい!」という請求だとお考え下さい。

※65歳に達するまでに障害の程度が重くなった方が対象です。

障害年金の支給が停止している方で、「再度、障害年金の受給ができないか?」とお考えの方がおられましたら、以下からご相談ください。

以下のような方は支給停止事由消滅届の提出を検討しましょう。

  • 障害年金の更新の際に、年金の支給が止まってしまったが、ふたたび状態が重くなり、思うように働けなくなった、という方。
  • 障害年金の更新の際に、年金の支給が止まってしまったが、ふたたび状態が重くなり、日常生活が大変な状態となっている方

とお考えの方は、支給停止事由消滅届の提出を検討しましょう。

状態の悪化により、等級が上がる可能性もあります。

障害の状態が悪化している場合は、支給停止前の等級より、上位等級に改定されるケースもあります。

支給停止となる前は障害厚生年金3級だった方でも、支給が再開された際に2級と認定された場合は、基礎年金額(年額約79万円)も支給されることとなります。

これは、生活の大きな支えとなります。

障害年金の支給再開をお考えの方は、以下からお問い合わせください。

支給停止事由消滅届の手続きについて

支給停止事由消滅届の提出の際は、新たに現在の状態を記載した診断書が必要です。

現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、年金の支給が再開されます。

障害年金が支給再開されれば、経済的な支えができます。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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