2024年03月04日
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【障害年金申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください
電話 06-6429-6666
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
支給停止事由消滅届とは
「障害年金の支給を受けていたのに、更新の際に止まってしまった」という方はいらっしゃいませんか。
再び状態が悪くなり、「障害年金を受けられるのではないか」と思われる状態となったときは、「支給を再開してください!」という請求をすることができます。
これを「支給停止事由消滅届」といいます。
「障害年金の支給を再開してほしい!」という請求だとお考え下さい。
※65歳に達するまでに障害の程度が重くなった方が対象です。
障害年金の支給が停止している方で、「再度、障害年金の受給ができないか?」とお考えの方がおられましたら、以下からご相談ください。
以下のような方は支給停止事由消滅届の提出を検討しましょう。
- 障害年金の更新の際に、年金の支給が止まってしまったが、ふたたび状態が重くなり、思うように働けなくなった、という方。
- 障害年金の更新の際に、年金の支給が止まってしまったが、ふたたび状態が重くなり、日常生活が大変な状態となっている方
とお考えの方は、支給停止事由消滅届の提出を検討しましょう。
状態の悪化により、等級が上がる可能性もあります。
障害の状態が悪化している場合は、支給停止前の等級より、上位等級に改定されるケースもあります。
支給停止となる前は障害厚生年金3級だった方でも、支給が再開された際に2級と認定された場合は、基礎年金額(年額約79万円)も支給されることとなります。
これは、生活の大きな支えとなります。
障害年金の支給再開をお考えの方は、以下からお問い合わせください。
支給停止事由消滅届の手続きについて
支給停止事由消滅届の提出の際は、新たに現在の状態を記載した診断書が必要です。
現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、年金の支給が再開されます。
障害年金が支給再開されれば、経済的な支えができます。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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