障害年金の額改定請求(金額を増やしてほしい!という請求)をお考えの方へ

2024年02月27日

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額改定請求とは

年金額の変更は、更新の際に自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを、額改定請求といいます。

「障害年金の金額を増やしてほしい!」という請求だとお考え下さい。

※3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

障害年金を受給している方で、「今の状態はもっと上の等級なのではないか?」とお考えの方がおられましたら、以下からご相談ください。

以下のような方は額改定請求を検討しましょう。

  • 現在、障害厚生年金3級を受給しているが、日常生活が大変な状態で、2級の状態なのでは!?
  • 現在、障害年金2級を受給しているが、常時の援助が必要で、1級の状態なのでは!?

とお考えの方は額改定請求を検討しましょう。

額改定請求が認められると…

額改定請求が認められると、年金額が増えます。

障害厚生年金3級から2級へ改定された場合は、基礎年金額(年額約79万円)も支給されることとなります。

また、加算対象となる配偶者や子がいる場合は、配偶者の加給年金、子の加算も支給されますので、支給される年金額が大幅に増額となります。

これは、生活の大きな支えとなります。

※額改定請求をしたことで、「等級が下がる」、「不支給となる」、「更新時に不利になる」といった不利益な取り扱いを受けることはありませんのでご安心ください。

額改定請求をお考えの方は、以下からお問い合わせください。

ただし、以下のような注意点も…。

請求の時期についてもしっかり検討していきますのでご安心ください。

額改定請求には、できる時期(待期期間)が定められています。

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
待期期間を待たずに額改定請求ができる場合があります。

視力や聴力、肢体の欠損障害など、一部の障害については、1年を待たずに額改定請求ができます。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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