食道狭窄:そしゃく・嚥下機能の障害で障害基礎年金2級の認定事例

2025年11月17日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「食道狭窄のため食事が制限されている。このような症状で障害年金がもらえるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

食道狭窄:そしゃく・嚥下機能の障害で障害基礎年金2級の認定事例

この方は、生後間もなく食道閉鎖がわかり、継続的に手術を行ってきました。

現在も状態は改善せず、食事を摂ることが困難なため障害年金の請求を検討されました。

しかし、このような障害で障害年金はもらえるかわからず不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

そしゃく・嚥下機能の障害について

そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定されます・

【2級】そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。

  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)

【3級】そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
  • そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの

そしゃく・嚥下機能の障害について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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この方の場合、経口的に食物を摂取することが極めて困難なため、さまざまな方法で栄養を摂取している状態でした。この状態は、明らかに上記の2級に該当する可能性が考えられました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、十分な体重がなく体力がないため、通常の労働は難しく、日常生活においても周囲のサポートが不可欠な状態でした。

これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害基礎年金2級(年間約83万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「食道狭窄の症状で障害年金がもらえるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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