高次脳機能障害:障害者雇用で働いているが、障害基礎年金2級の認定事例

2024年04月11日

尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ

【障害年金申請をお考えの方へ】

中井事務所へご相談ください

カンタン査定!1分で入力完了!

電話 06-6429-6666

メール info@nakai-sr.info

月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)

 

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「障害者雇用で働いているため、障害基礎年金2級の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

高次脳機能障害:障害者雇用で働いているが、障害基礎年金2級の認定事例

この方は、脳腫瘍の手術を受けたあとに高次脳機能障害の後遺症が残りました。

言語機能のリハビリを受け、簡単な仕事ができる程度まで回復しましたが、通常の仕事は困難であり、日常生活で困ることが多いため、障害基礎年金の請求を検討されました。

しかし、現在は障害者雇用で就労しており、「障害者雇用で働いているから障害年金2級以上の認定は得られないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

就労しているかどうかで障害年金の認定の可否は決まりません。

障害年金は、「働いていれば不支給」「無職なら2級」というものではありません。

精神障害の方が就労している場合、日常生活や療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

高次脳機能障害の方が就労している場合

障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性が検討されます。

また、仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況がみられる場合は、それを考慮されます。

実際に障害者雇用で働きながら障害年金を受給している方は、たくさんいらっしゃいます。

「働いているから障害年金はもらえないんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方は、職場ではごく単純作業に限定してもらい、常に指示や見守りがある状況でした。

また、日常生活では片付けができない、お金の計算ができないなど、困ることが増え、日常生活のほとんどを家族や福祉サービスの方に頼っている状態したので、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

高次脳機能障害の障害年金2級の状態

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、一般就労は困難であり、障害者雇用で常に周りの援助や配慮が必要な状態でした。

実際、福祉サービスを利用し、支援者のサポートを全面的に受け、なんとか仕事も生活も成り立っている状態でした。

そこで現在の具体的な就労状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害基礎年金2級(年額約81万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「障害者雇用で働いているから障害基礎年金2級の認定は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info