3名の障害年金の提出:初診日の特定と20歳前傷病の障害基礎年金について

2024年02月26日

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こんにちは。

今日は、以下の方々の申請書類を障害年金センターへ送付しました。

  • 兵庫県神戸市のうつ病の方
  • 兵庫県芦屋市の発達障害の方
  • 兵庫県伊丹市の発達障害の方

兵庫県伊丹市の発達障害の方は、面談の当初は傷病名が知的障害なのか発達障害なのかわかりませんでしたが、医師に確認すると発達障害の診断でした。

この方の場合、初診日は20歳を過ぎてからの国民年金加入期間中でしたので、保険料納付要件を確認し、満たしていることが確認できたため、今回提出に至りました。

発達障害と知的障害の初診日について

知的障害の初診日

初診日とは、請求傷病について「初めて医師等の診療を受けた日」です。

しかし、知的障害だけは例外です。

知的障害の初診日は「出生日」となります。

そのため「20歳前傷病の障害基礎年金」の請求になります。

発達障害の初診日

発達障害の初診日は原則通り、「初めて医師等のを診療を受けた日」です。

そのため、20歳以降に初診日がある場合は、「障害基礎年金」もしくは「障害厚生年金」の請求になります。

初診日によって請求できる年金の種類が違う!!

初診日によって以下のいずれになるのかが決まってしまいます。

  • 20歳前傷病の障害基礎年金の請求
  • 障害基礎年金の請求
  • 障害厚生年金の請求

それだけに、初診日の特定は重要なものとなります。

初診日の特定でつまずくと、そこで障害年金の請求がストップしてしまうほど重要です!

初診日の特定にご不安な方は、以下からお問い合わせください。

 

上記の「20歳前傷病の障害基礎年金」と「障害基礎年金」は、年金額は同じですが、要件が違います。

また、「20歳前傷病の障害基礎年金」には、特有の制限や調整があります。

「20歳前傷病の障害基礎年金」とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

少し詳しく20歳前傷病の障害基礎年金について見ていきますね。

年金額(令和5年4月現在)

  • 1級…993,750円
  • 2級…795,000円

保険料納付要件

保険料納付要件は問われません。未納期間があっても、審査には影響しません。

障害認定日

障害認定日とは、障害の状態の審査を受けることができる日を指します。

20歳の誕生日、もしくは、初診日から1年6カ月経過した日のどちらか「遅い方」です。

※例えば、初診日が18歳0か月の場合は、「20歳の誕生日」が障害認定日になります。初診日が18歳10か月の場合は、「20歳4か月経過した日」が障害認定日になります。

支給制限等

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。

所得による支給制限

扶養親族がいない場合、前年の所得額が以下を超えると支給制限にかかります。

  • 4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

(支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。)

恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給制限

恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限

海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。

なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。

このように、「20歳前傷病の障害基礎年金」と「障害基礎年金」とは、大きな違いがあります。

初診日についてご不安な方は、弊所までお気軽にお問い合わせください。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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