兵庫県伊丹市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2021年08月23日

こんにちは。

先日、うつ病になりなかなか改善しないため障害年金の請求をしようと考えたが、どのように動けばいいかわからないとのことで、兵庫県伊丹市の方がご相談にお見えになりました。

うつ病は障害年金の認定の対象とされています。

うつ病は、日本人の約15人に1人が一生のうちにかかると言われており、弊所でも相談の多い傷病です。

うつ病は障害年金の認定の対象とされています。

ここでは、うつ病での障害年金請求について、整理していきましょう。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう。

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

初診日要件

原則として初診日に公的年金に加入していること

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

この「初診日」によって、いずれを請求できるかが決まります。

種類

対象となる人

障害基礎年金

・「初診日」に国民年金に加入していた人

・20歳未満の年金未加入期間に初診日がある方

・60歳以上65歳未満の年金未加入期間に初診日がある方

障害厚生年金

「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します。

保険料納付要件

以下のいずれかを「初診日の前日」の時点で満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

※20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。

難しく書いていますが、「ある程度年金を払っていないとダメ」とお考え下さい。

弊所でサポートをさせていただく場合は、保険料納付要件を満たしているかも確認します。

以下からお問い合わせください。

このふたつの要件を満たしていれば障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

初診日の特定が重要!!

先ほどから「初診日」というワードが度々出てきていますが、この「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

では、どんな状態なら障害年金を受給できるかをみていきましょう。

どんな状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金は障害の状態、程度に応じて等級が決められます。

▼障害基礎年金

1級、2級

▼障害厚生年金

1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となり、受給額も多い順に1級、2級、3級となります。

うつ病の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

難しい基準になっていますが、おおまかには以下のように考えればいいでしょう。

1級

常時の援助が必要なもの

2級

日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

労働が制限を受けるもの

上記障害等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

「自分は障害年金をもらえるだろうか」「どの等級に該当するだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

どのように審査されるか。

「現在の症状」はもちろん重要な審査の対象です。

しかし、気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。

そのため、現在の症状のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。

また、日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、「社会的な適応性の程度」によって判断するよう努められています。

つまり、「どれだけ日常生活で困っているか」に主眼をおいて判断されます。

「うつ病で働いていたら障害年金をもらえない?」

うつ病で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

それでは、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の受給額

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

1級

年993,750円

年993,750円+報酬比例の年金額×1.25

2級

年795,000円

年795,000円+報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)

障害年金だけで悠々自適、贅沢三昧とはいきませんが、これからの生活の助けとなるでしょう。

以下で受給事例を紹介します。

事例:反復性うつ病性障害(初診日の証明が難しかった事例)

この方は初診日が約8年前であり、当時は正社員で働いていました。

その後退職し、職を転々としていましたが最近2年間は働けていませんでした。

障害年金の請求をしようと考えましたが、初診の頃はあまりにも状態が悪く、どこの病院へ受診したのかも記憶にありませんでした。

さらに二つ目に受診した病院では既にカルテが破棄されていました。

初診日の証明につまずいたことで、障害年金の請求ができないと諦めた状態で弊所にご相談くださいました。

傷病名

反復性うつ病性障害

障害の状態

強い憂鬱気分、希死念慮、意欲低下がみられ、外出困難。閉居した生活となっている。

就労状況

無職

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

日常生活には援助が不可欠。就労不能。

予後

不詳

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級

障害年金の受給額

年額約135万円(遡及分約675万円)

本事例のポイント

医療機関が閉院しており、初診日の特定が困難であった。

初診日の特定に向けて

障害年金の請求において、「初診日」は「現在の状態」と同じくらい重要なものです。

初診日の証明をするために、受診状況等証明書を医療機関で作成していただきます。

本事案では、初診日の医療機関を覚えておらず、更に次に受診した医療機関ではカルテが破棄されており、初診日の証明が手に入らない状態となっていました。

初診日の証明ができない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することとなりますが、これを提出すれば初診日の証明をしなくていいわけではありません。

あくまで、初診日の証明をしなければなりません。

現在お手元に残っている資料や現時点で手に入るものから初診日の特定に向けて二人三脚で取り組みました。

遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

初診日の特定は非常に難しいのではないかと感じていましたが、なんと、初診日を明確にできる書類が見つかりました。

初診日が明確になったことで、遡及請求ができると判断し、結果、障害厚生年金2級を受給することができました。

「もう無理だ」と諦めておられたところから障害厚生年金2級、さらに5年分をさかのぼって受給できましたので、「生き返るようだ」と大変喜んでおられました。

他の事例もご参照ください。

障害年金の審査について

障害年金の審査はすべて書面で行われます。

面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、症状や生活状況が、障害年金の認定基準を満たすことを申し立てるものです。

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

ご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info