兵庫県尼崎市の双極性障害の方が障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2023年03月15日

こんにちは。

 

先日、兵庫県尼崎市の双極性障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、10年ほど前に症状が出現し受診をしましたが、通院はしませんでした。

数年経過し、体調が悪化したため再度受診。

現在も状態が改善しないため、障害年金の申請を検討されました。

この方の場合、社会的治癒の主張が可能かどうか検討しながら進めて行きたいと思います。

 

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

この社会的治癒については、請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっているため、主張した社会的治癒が必ずしも認められるとは限りません。

傷病によっては、認められにくい場合もありますが、気分障害などで認められている事例はあります。

 

社会的治癒について詳しく聞きたいという方がおられましたら、弊所までお問い合わせください。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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